誰も寝てはならぬ。

今さら聞きづらいようなネットやパソコンのコトを書いています。

ソックリ広告博物館というサイトがあります。

(別のブログの記事でしたが、やめたのでこっちに記事を引っ越しました)

ソックリ広告博物館というサイトがあります。

http://www.artparadise.com/museum/index.shtml

トップページにサイトの趣旨らしきものといえば、

本ホームページは、知的財産権に対する意識の向上を目的とし、法令に基づき、公表された著作物を比較対照する形で引用再構成しています。

これしかみあたらないのですが、運営されているのは(株)アートバンクという京都の会社で、レンタルのイラストや写真などを提供してくれる事業をしています。

その会社が長年、ソックリ広告博物館というサイトをやっているのですが、なにが展示されているのかといえば、いわゆる盗用、盗作や無断使用された著作物。

オリジナル作品とともに著作権違反とされる制作物を、発見年月、その広告主とともに紹介されています。

例えばイラストですが、通常はそういったパクリをしてしまったイラストレータがいて、そのイラストレータを使った制作会社があって、さらに広告代理店がいて、最終の広告主(クライアント)がいるというような図式が少なくありません。

たまには中小規模のクライアントの社員が、Webなどで拾ってきたものをチラシやWebページに使ってしまったり、などということもあるでしょうけれど、大体は制作者とクライアントは別だと思います。

ま、こんな博物館で晒しものになって広告主に抗議すれば、広告代理店も制作会社もそりゃビックリでしょうね。出入り禁止が目に浮かびます・・。

じゃあなぜ、さっさと謝罪して損害賠償の和解(?)して掲載削除してもらわないの?ということになりますが・・。

そこはあくまで想像ですが、当事者が多いということで和解金額の折り合いがつかないとか、裁判になってるとか、様々事情があるんでしょうね。

盗作や盗用の事例ではないですが、私の知ってる制作会社の話では下記のような事例がありました。

代理店に依頼されて小さな広告を作り、それでその会社は制作費を受け取って終わっていたのだけれど、その広告に有料のイラストを購入して使っていたとのこと。

レンタル写真やレンタルイラストというのは、一度購入すればずっと使えるものと、利用時に登録した使用用途だけとか、3か月、6か月、1年間といった使用期限があるものなどがあります。

その会社が使ったイラストは使用期限があったとのことで、納品した広告作品がずっと使われるという情報が制作会社にも広告代理店にもなかったようです。

その広告が、使用期限を過ぎてずっと何年も地方新聞で広告が繰り返し出稿されていたということで、制作会社が広告代理店とともに訴えられたという裁判がありました。

制作会社からすると、「有効期限のあるイラストですよ」「いついつまでしか使えませんよ」と制作時に言ったかどうかも問題になるかと思います。

制作会社からすれば納品して手を離れて何年も経っているのでいい迷惑ですが、やはり裁判ともなると原告は広告の当事者をすべて包括的に訴えるんでしょうね。

確か、最後は和解だったと聞いていましたが、なんだかんだと長引くようです。

その他、新聞広告が目的で借りたイラストをWebやチラシといった別のものに使う、いわゆる二次使用についても制作者、広告代理店、クライアントのなかにコンプライアンスの意識が低いスタッフがいると痛い目にあいます。

Web(Blog)で個人的に拾ったイラストを使うとか、よくあるとは思いますが、イラストに限らず、写真や音楽など、著作物のWebでの利用は著作権(詳しくは自動公衆送信権違反)となります。

個人的なブログでも「私的使用の範囲」ではないので、「ご自由にお使いください」というもの以外は注意が必要です。